【 協同組合浜松専門店会 クレジットカード規約 】
第1条 【 総則 】
本規約は、加盟店〔第2条 用語の定義〕が、日本国内の店舗及び施設において、第2条に定めるクレジットカードの取扱を行う場合の、協同組合浜松専門店会〔以下「浜松専門店会」という〕と加盟店との間の契約関係〔以下「本契約」という〕につき定めるものです。浜松専門店会と加盟店は、本業務の健全なる発展並びに円滑なる運営を図るため、相互に緊密な連携を保ち本契約を誠実に履行するものとします。
第2条 【 用語の定義 】
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次の通りとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、協同組合浜松専門店会にクレジットカード加盟店の加盟を申し込み、浜松専門店会が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
2.「カード会社」とは、浜松専門店会が現在及び将来において業務提携を行うクレジットカード会社をいいます。
3.「カード会員」とは、各カード会社の加盟店として取扱が可能なカードをいいます。
4.「取扱が可能なカード」とは、以下の【1】、【2】とします。
【1】カード会社及びカード会社が提携する会社、組織が発行するカード。
【2】マスターカードインターナショナルインコーポレイテッドに加盟しているクレジットカード会社及びビザインターナショナルサービスアソシエーション、ビザジャパングループに加盟しているクレジットカード会社が発行するカード。
5.「カード規約」とは、カード会社が定める加盟店規約をいいます。
第3条 【 クレジット端末機の貸与 】
クレジット端末機は浜松専門店会が用意し、加盟店に対して無償貸与を行い、端末使用料等の費用は一切発生しないものとします。
ただし、加盟店の責に帰すべき事由により故障、破損等が発生した場合の修理費等については加盟店の負担とします。
第4条 【 加盟店の遵守事項 】
第5条 【 立替金の精算 】
第6条 【 加盟店が浜松専門店会に対して請求できる金額 】
加盟店が浜松専門店会に対して請求できる金額は、1件ごとの利用金額から事前に取り決めを行った手数料相当額及びその代金の振込料を差し引いた金額とする。
第7条 【 紛議の処理 】
カード会員との間にカード利用等に係わる紛議が生じた場合、原則として加盟店が責任を持ってその解決に対処するものとします。
第8条 【 支払の拒絶・留保及び払戻し 】
【1】カード規約に違反した場合
【2】正当でない売上であった場合
第9条 【 地位の譲渡等の禁止 】
加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第10条 【 機密保持義務 】
第11条 【 届出事項の変更 】
第12条 【 取扱期間及び解約、解除 】
第13条 【 本規約に定めのない事項 】
加盟店は、本規約に定めのない事項については、浜松専門店会が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第14条 【 合意管轄裁判所 】
加盟店と浜松専門店会の間で訴訟の必要が生じた場合は、浜松専門店会の本部所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第15条 【 規約の変更 】
本規約の変更については、浜松専門店会が本規約の変更を行い、変更内容を加盟店に通知または公告した後において、加盟店が浜松専門店会の加盟店としてクレジットカードの取扱を行った場合には、加盟店が新しい規約を承認したものとします。